公開日 2021年4月9日
更新日 2023年4月21日
制度の概要
令和5年度税制改正により、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が延長しました。
確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行は、当該土地の市区町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
対象者(下記の項目、すべてに該当する人)
・2020年7月1日から2025年12月31日までの間に土地を譲渡した
・譲渡した土地が都市計画法第4条第2号に規定する都市計画区域内にある
・譲渡した際の対価の額が800万円以下である
・譲渡した者が個人である(親類などでない個人)
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡である
など
※このほかの詳細な対象要件については、中野市都市計画課へご相談ください
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
1.低未利用土地等確認書(別記様式1_1[DOC:65.5KB])
2.売買契約書の写し
3.売買のあった土地等に係る登記事項証明書
4.低未利用土地であることが確認できる書類、以下(1)~(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2[DOC:61KB])及び写真など
5.譲渡後の利用について確認できる書類…以下(1)~(3)のいずれか
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1[DOC:66.5KB])
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2[DOC:34.5KB])
(3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3[DOC:62.5KB])
制度の詳細
制度の適用には一定の要件があります。制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
※ご注意ください
- 中野市が「低未利用土地等確認書」を発行できるのは、該当土地が中野市内に所在するもののみです。
- 申請人が複数(共有名義)の場合は、申請人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 申請から発行までに5日ほどかかります。
- 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認申請書」は、制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。