3.給与所得に係る住民税の特別徴収について

公開日 2020年10月27日

更新日 2023年5月23日

 

3.給与所得に係る住民税の特別徴収について

特別徴収による納入について

所得税の源泉徴収義務があり、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日現在給与等の支払いを行っている方につきましては、原則として給与等の支払いを受けている方の住民税(市民税・県民税)を、特別徴収(給与からの差引き)により納入していただくことになります。

  • 長野県と県内全77市町村は、2018年度から全県一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定することにより、個人住民税の特別徴収を徹底しています。

退職・転勤の異動発生時の手続きについて

退職時の一括徴収

1月1日から4月30日までの間に退職する方の未徴収税額は、一括で徴収して、翌月10日までに納入してください。(この期間の退職については、原則として本人の申し出の有無に関わらず、未徴収税額を給与・退職手当等から徴収し納入することが義務付けられています。)

異動届出書の提出

前年度住民税が特別徴収(非課税の場合を含む)の方(ア)又は給与支払報告で今年度住民税を特別徴収対象をした方(イ)について、退職・転勤等の異動が発生した場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

なお、前年中に居住地となる市区町村を変更(転居)し、かつ、アとイのどちらにも該当する方に、退職・転勤等の異動が発生した場合は、異動届を前年度1月1日現在の居住地と今年度1月1日現在の居住地の両方の市区町村へ提出してください。

異動届出書の用紙は、当初の税額通知に同封してお送りした「給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収の手引き」に綴じ込んでありますが、不足する場合は、下記よりダウンロードをしてご使用ください。

市県民税特別徴収に係る各種届出書様式

特別徴収義務者の名称や所在地などが変更したとき

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の画像

給与所得者が退職・転勤等により異動が生じたとき

異動のあった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

給与所得者異動届出書の画像

特別徴収へ変更したいとき

特別徴収への切替届出書の画像

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ