公開日 2020年10月27日
更新日 2023年11月30日
2.eLTAX(エルタックス)電子申告について
eLTAXの概要
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
以前は、複数の都道府県や市区町村に申告等の手続きを行う場合、作成した申告書等をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。eLTAXでは、作成した申告書等の電子データを、インターネットで電子的な一つの窓口へ送信するだけで、それぞれの地方公共団体に手続きできるようになります。(データは、提出先ごとに作成する必要があります。)
中野市のeLTAXサービス状況
中野市では、次の表にある申告・申請・届出・納税を行うことができます。なお、給与支払報告書の提出についても利用が可能ですので、ご検討ください。
2019年10月1日より「地方税共通納税システム」が導入され、個人住民税(特別徴収)や法人市民税等の電子納税が可能になりました。
2023年10月16日より市たばこ税及び入湯税の電子申告及び電子納税が可能になりました。
税目 | 電子申告 | 電子申請・届出 | 電子納税 |
---|---|---|---|
住民税(特別徴収) |
|
|
可能 |
法人市民税 |
|
|
可能 |
固定資産税(償却資産) |
|
なし | 不可 |
市たばこ税 |
|
なし | 可能 |
入湯税 |
|
なし | 可能 |
eLTAXの利用
eLTAXのサービスは無料で利用できますが、利用届手続きや、対応ソフトウェアの取得といったパソコン環境の整備等が必要になります。
詳細はeLTAXホームページをご覧ください。
eLTAX地方税ポータルシステム(eLTAXのご利用の流れ)
eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて
2021年1月1日以降、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上(改正前:1000枚)である法廷調書についてはe-Tax(国税電子申告・納税システム)又は光ディスク等による提出が必要となりました。
それに伴い、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されました。
当該の事務所においては、対応できるよう環境整備等をすすめてください。
また、給与支払報告書の電子的提出の方法としては、上記のeLTAXのほか、光ディスク等を使用することも可能ですが、個人住民税の特別徴収税額通知において電子データの送付を希望する事業所は、eLTAXによる提出をお願いします。
eLTAX以外の方法で提出した場合は、電子データの送付はできません。
詳細は個人住民税の特別徴収税額通知の電子化についてをご覧ください。
なお、中野市へ給与支払報告書を光ディスク等により提出する際の事前申請については、2024年1月31日締め切り分以降不要となりました。