公開日 2020年1月16日
更新日 2024年11月21日
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が2018年(平成30年)7月に成立しました。この改正法により、学校・病院等には2019年(令和元年)7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には2020年(令和2年)4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられます。
施設管理者の皆様は、新たなルールに基づいた受動喫煙防止対策をお願いします。また、屋外や家庭などで喫煙する際は、周囲への配慮をお願いします。
受動喫煙とは
自分の意志とは関係なく、他人が吸ったたばこの煙を吸わされることをいいます。受動喫煙にさらされると、がん、脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼします。
改正健康増進法の基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
関連リンク
厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」「職場における受動喫煙防止対策について」
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター「受動喫煙防止対策事業助成金」