農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

公開日 2018年10月2日

更新日 2023年8月30日

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の公表

 農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めたので、同条第4項の規定により公表します。

農地の利用の最適化の推進に関する指針[PDF:95.2KB]

参考                                                 (農地等の利用の最適化の推進に関する指針)                                                     第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。 

 一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標

 二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法

 三 第一号の目標の達成状況の評価の方法     

2 農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。

3 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。

4 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農業振興係
TEL:0269-22-2111(409)

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