認知症対応型共同生活介護事業所における入居予定者の確認について

公開日 2018年8月17日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

本市では「転入被保険者取扱要領」の規定に基づき、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所「以下、「グループホーム」という。)において中野市の住民となった日から180日が経過していない方を入居させてはならないこととしています。

新たにグループホームに入居する予定の方がいる場合は、次のとおり「入居予定者確認書」の提出をお願いします。

入居の制限

グループホームは住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第7条第6号の規定に基づき記載された日(住民票に記載される住民となった日)を基準日として、180日が経過していない方を入居させてはなりません。

ただし、次のいずれかに該当する者はこの限りではありません。

  1. 180日の間に認知症の症状が著しく進行した方
  2. 市長が特別に認めた方

確認方法

「入居予定者確認書」を市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。

提出期限

入居予定者の入居予定日の7日前まで

様式

入居予定者確認書[DOC:28KB]

要領

転入被保険者取扱要領[PDF:79KB]

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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