公開日 2018年8月17日
更新日 2022年8月10日
本市では「転入被保険者取扱要領」の規定に基づき、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所「以下、「グループホーム」という。)において中野市の住民となった日から180日が経過していない方を入居させてはならないこととしています。
新たにグループホームに入居する予定の方がいる場合は、次のとおり「入居予定者確認書」の提出をお願いします。
入居の制限
グループホームは住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第7条第6号の規定に基づき記載された日(住民票に記載される住民となった日)を基準日として、180日が経過していない方を入居させてはなりません。
ただし、次のいずれかに該当する者はこの限りではありません。
- 180日の間に認知症の症状が著しく進行した方
- 市長が特別に認めた方
確認方法
「入居予定者確認書」を市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。
提出期限
入居予定者の入居予定日の7日前まで
様式
要領
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