医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

公開日 2017年10月24日

更新日 2022年8月29日

3すべての人に健康と福祉を10人や国の不平等をなくそう

2017年1月1日以降に所得割納税義務者が、特定一般用医薬品(医師によって処方される医薬品から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)の購入対価を支払った場合において、所得控除される特例が創設されました。(特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。)

1.対象者

健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている所得割納税義務者

2.対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(具体的な対象品目は、厚生労働者ホームページで公開されています。) 

3.控除額

医薬品の購入費-保険金などで補てんされる額 -1万2千円(上限8万8千円)

4.適用をうけるための手続き方法

「確定申告書」または、「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。なお申告の際には、以下の書類の添付又は提示が必要です。

・セルフメディケーション税制の明細書(添付が必要)

薬局等で購入したOTC医薬品の領収書、レシートから購入対価等を計算し記入してください。領収書等に控除対象である旨が記載されています。

 セルフメディケーション税制の明細書

・健康の保持及び疾病の予防への取組を行っていることを確認する書類(添付又は提示が必要)

具体例:職場で受けた定期健康診断の結果通知表、特定健康診査や人間ドックなどの各種検診の領収証又は結果通知表

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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