公開日 2017年5月16日
更新日 2017年5月16日
役割
地方自治法及び地方税法の規定により、市町村に設置が義務づけられた執行機関です(地方自治法第180条の5第3項、地方税法第423条第1項)。
固定資産課税台帳に登録された価格に対し、納税者から不服が提起された場合に、価格について審査・決定を行います。なお、決定について市長は拘束され、申出人に不服がある場合は、訴訟を提起することができます。
評価・課税客体である市長から独立した第三者機関である委員会が、固定資産の評価額の適否に関する審査を行うことで、固定資産税の適正な賦課を図ります。
委員
中野市民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任します。
中野市の委員定数は3人で、任期は3年となっています。