市民税・県民税の申告相談について

公開日 2023年1月11日

更新日 2025年2月3日

10人や国の不平等をなくそう

市民税・県民税の申告について

令和6年分所得の申告相談は、2025年2月17日から3月17日までです。

申告書の手引きと要否認定[PDF:470KB] 申告書の書き方 [PDF:642KB]

詳細は以下をご覧ください。

 

 

申告が必要な方

令和6年中の収入の有無 申告を必要とする方など
申告が必要な方
  • 所得税の確定申告は必要ないが、営業・農業・不動産・配当・雑(公的年金以外)・一時所得などがある方
  • 収入が給与のみでも、勤務先から中野市に「給与支払報告書」が提出されていない方
  • 給与以外で20万円以下の所得がある方(給与以外の所得が20万円を超える方は所得税の確定申告が必要です)
  • 市外に居住している親族などに扶養されている方
  • 所得課税証明書(非課税証明書)が必要な方
  • 国民健康保険加入者および加入者のいる世帯の方

(注)

  • 市民税・県民税の申告をした場合は、国民健康保険税の申告をしたことになります。
  • 申告相談期間中は市民税・県民税の申告相談会場でも確定申告はできますが、給与、年金などの還付申告などの簡易な申告に限ります。(青色申告、損失申告、確定申告が必要な譲渡所得、住宅借入等特別控除(初めて控除を受ける方)、準確定申告、消費税の申告は信濃中野税務署へご相談ください。)
  • 申告相談期間中は、職員および関係資料が申告相談会場へ移動するため、税務課での申告相談はできませんので、電話予約をして相談会場へお越しください。

申告の必要がない方

  1. 税務署に「令和6年分の確定申告書」を提出する方
  2. 収入が1箇所からの給与のみで、年末調整が済んでおり、勤務先から中野市に「給与支払報告書」が提出されている方
  3. 収入が公的年金収入のみの人で、年金支払者から中野市に公的年金等支払報告書が提出されていて、各種控除を受ける必要のない方
  4. 市内の親族に扶養されていて、その親族が申告や年末調整で扶養として届けられている方

(注)

  • 上記1について、所得税の確定申告をした場合は、市民税・県民税、個人事業税の申告をしたことになります。
  • 上記2~3の方のうち、医療費控除を受ける方や、年末調整等で申告をしなかった社会保険料、扶養、配偶者特別控除等の控除を受ける方は申告が必要です。

※令和6年中に収入がない場合でも、申告をしないと市で収入の有無や額を把握できず、国民健康保険税の軽減措置や所得課税証明書の発行、福祉サービスなどが受けられないことがあるため、必要のある方は申告をお願いします。

申告方法

申告方法
郵送による申告

郵送による申告も受け付けています。申告書をご自分で正しく記入し、必要書類(控除証明書、医療費の領収書、個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類の写し)を添付していただき、3月17日までに郵送してください。
なお、申告の内容に不明な点がある場合は、後日ご連絡することがあるため、申告書の連絡先欄に必ずご記入ください。

申告相談による申告

下記の日程により申告相談を行います。

申告相談の日程など

相談会場

  • 中野会場 庁舎2階 多目的サロンホール
  • 豊田会場 豊田庁舎1階 ※豊田会場での相談は2月27日までです

受付時間

  • 午前8時30分~午後4時 

相談開始時間

  • 午前9時から

その他

  • 個人事業税がある場合は、総合県税事務所北信事務所(電話:23-0204)にご相談ください。

  • 所得税、贈与税、消費税がある場合は、信濃中野税務署(電話:22-3151)にご相談ください。

相談日を予約できます

申告相談の電話予約受付について  LINE予約について

  • 予約専用電話 0269-38-1300 
  • 中野市公式LINE友だち登録は下記QRコードから

 QRコード

月日 曜日 中野会場の対象地区 豊田会場の対象地区

対象地区の日程

2月17日 月曜日 中野 上今井
2月18日 火曜日 日野 上今井
2月19日 水曜日 延徳 豊津
2月20日 木曜日 平野 豊津
2月21日 金曜日 高丘 豊津
2月25日 火曜日 長丘 永田
2月26日 水曜日 平岡 永田
2月27日 木曜日 科野 永田
2月28日 金曜日
3月3日 月曜日 還付申告
3月4日 火曜日 中野
3月5日 水曜日 日野
3月6日 木曜日 延徳
3月7日 金曜日 平野
3月10日 月曜日 高丘
3月11日 火曜日 長丘
3月12日 水曜日 平岡
3月13日 木曜日 科野
3月14日 金曜日
3月17日 月曜日 還付申告
  • 対象地区の「還付申告」とは、給与・年金所得の所得税の還付を受ける方(市内全地区)を対象とします。
  • 対象地区の指定日に来られない方も相談は受けられますが、混雑を避けるため、できるだけ対象地区の指定日にお越しください。
  • 2月28日以降の申告相談は、中野会場のみとなります。

持ち物

  • 「市民税・県民税申告書」、および下記の持ち物(収入金額・控除額のわかるもの)
  • マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)
収入関係持ち物一覧
配当 株式や出資の配当 支払調書または通知書など
不動産 地代、家賃、権利金など 市県民税申告書の裏側記入 収支内訳書
事業 事業をしている場合(営業、農業など) 市県民税申告書の裏側記入 収支内訳書
給与 サラリーマンの給料など 源泉徴収票または賃金などの支払い額の証明書
公的年金、生保契約の年金、シルバー人材センターなど 源泉徴収票・支払額の証明書
一時 生命保険契約の満期払戻金など 支払調書の証明書など
分離・譲渡 土地などの財産を売った場合(収用) 公共事業用資産の買い取りなどの申出証明書、公共事業用資産の買い取りなどの証明書
控除関係持ち物
控除関係持ち物

医療費の明細書または医療費の領収書 ※ご自分で集計をしてからお越しください

生命保険料証明書(一般・個人年金・介護医療)
社会保険料控除
  • 国民年金保険料、国民年金基金掛金に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険などの支払いをした旨を証する書類
小規模企業共済等掛金の証明書
地震保険料証明書
寄附金領収書
障害者手帳など
住宅借入金等特別控除
  • 住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送られている場合)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ※ただし、今年初めて控除を受けようとする方は、税務署へご相談ください。
確認書類
マイナンバー確認書類
  • マイナンバーカード
  • 通知カード(併せて下記本人確認書類)
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)に併せて下記本人確認書類
本人確認書類
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カードなど

確定申告する方で源泉徴収票の住所と現在の住所が違う場合は、住民票の写しが必要です。(市役所市民課窓口で交付の申請をしてください)

  • 所得税の還付申告をされる場合は、申告者本人の預金通帳の口座番号のわかるものが必要です。
  • わからないことがありましたら、税務課までお問い合わせください。

確定申告書は国税庁HP「確定申告書作成コーナー」で作成できます

確定申告特集

確定申告書作成コーナーでは、画面案内に従って金額等を入力することにより、申告書を作成することができます。

  • また作成した申告書は、ID・パスワード方式を利用して、eLTAXで送信することもできます。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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