公開日 2015年12月3日
更新日 2025年3月3日
選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に限って閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧手続き
閲覧にあたっては、閲覧希望日の1週間前までに申出書等を提出してください。また、閲覧の競合や委員会の事務に支障がある場合には、希望の日時に閲覧できないことがあります。
閲覧できる場所・期間
- 閲覧場所 中野市選挙管理委員会事務室(市役所2階)
- 閲覧できる時間 開庁日の午前8時30分~午後5時15分まで
※選挙期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日までの間は閲覧できません。
持参する物
閲覧者の国又は地方自治体等が交付した顔写真入りの身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧できます(公職選挙法第28条の2)。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[PDF:55.9KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[DOC:49.5KB]
【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[PDF:59.2KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)のために選挙人名簿の抄本の閲覧をすることが必要である旨の申出があった場合、その活動に必要な限度において閲覧できます(公職選挙法第28条の2)。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[PDF:77.5KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[DOC:56.5KB]
【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 申出者が公職の候補者等[PDF:91.3KB]
【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 申出者が政党その他政治団体[PDF:95.2KB]
【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) 申出者が政党その他政治団体(承認法人閲覧)[PDF:98.2KB]
添付書類
- 申出者が、公職の候補者となろうとするものであるときは、公職の候補者となろうとするものであることを示す資料
- 申出者が、政党その他政治団体であるときは、政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料
- 申出書中、「9 候補者閲覧事項取扱者の指定」をする場合は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(※閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要がある場合に提出する書類)
候補者閲覧事項取扱い者に関する申出書(政治活動)[PDF:37.5KB]
候補者閲覧事項取扱い者に関する申出書(政治活動)[DOC:53KB]
【記載例】候補者閲覧事項取扱い者に関する申出書(政治活動)[PDF:51.5KB]
- 申出書中、「11 承認法人の申出書」をする場合は、承認法人に関する申出書
【記載例】承認法人に関する申出書(政治活動)[PDF:74.5KB]
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために必要である旨の申出があった場合、当該調査研究を実施するために必要な限度において閲覧できます(公職選挙法第28条の3)。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[PDF:62.3KB]
【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[PDF:166KB]
添付書類
- 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
- 申出書中「11 個人閲覧事項取扱者の指定」をする場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(※閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要がある場合に提出する書類)
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧は目視による読取、記録方法は筆記に限ります。コピーやカメラによる撮影はできません。
- 閲覧終了後は、閲覧が申出書に記載された範囲内であることを確認するため、作成した資料を確認、コピーさせていただきます。
- 選挙人名簿抄本の閲覧状況について、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。(公職選挙法第255条の4)
-
選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。(公職選挙法第236条の2)
選挙人名簿抄本の閲覧状況
選挙人名簿抄本の閲覧状況について、申出者の氏名等を公表するものとなっています(公職選挙法第28条の4第7項)。
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