公開日 2015年5月15日
更新日 2022年8月10日
平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合、指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所に係る指定を行った市町村長等に届け出ることとされています。
該当する事業所においては、以下により届出をお願いします。
また、平成27年4月30日付けで厚生労働省から宿泊サービスに係るガイドラインが発出されていますのでご確認ください。
届出様式
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[DOCX:32KB]
厚生労働省ガイドライン
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について[PDF:418KB]
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