入札制度等の一部を改正します

公開日 2015年3月31日

更新日 2022年10月13日

16平和と公正をすべての人に17パートナーシップで目標を達成しよう

入札制度等の改正

 以下の項目について、平成27年4月1日以降に入札公告又は通知する入札から変更します。

事後審査型一般競争入札の成立要件

 これまで入札参加申請を行った者が3者に満たないときには入札を中止していましたが、 参加申請者が1者であっても、入札公告を行うことですでに競争の原理が働いているため、 当該申請者が1者であっても入札を執行します。(入札心得3(1)関係)

工事費内訳書の提出

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、ダンピング受注の防止等の措置として、公共工事の応札者に入札金額の内訳書の提出を義務付けられましたので、本市においても建設工事に係る入札時には、工事費内訳書の提出を求めるものとします。(入札心得8ー8関係) 

設計図書の公表

 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更について平成26年9月に閣議決定され、公共工事の入札及び契約に関し不正行為の防止を図るとともに、入札及び契約に関する透明性の確保するため、入札及び契約に係る情報については、 公表することが基本とされました。 本市においても、受注者と発注者の情報を共有し、積算根拠の説明責任を考慮し、入札結果公表時に設計図書を公式ホームページにて公表します。

施工体制台帳の提出

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年4月1日以降に契約を締結する公共工事について、受注者が下請契約を締結するときは、その 金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとされましたので、本市においても、下請契約を締結するときは、金額に係らず施工体制台帳の写しの 提出を求めるものとします。(入札心得15(2)関係)

お問い合わせ

総務部 企画財政課 管財係
TEL:0269-22-2111(222)

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