入湯税について

公開日 2018年8月24日

更新日 2023年9月22日

入湯税は、環境衛生施設や観光施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な設備の整備観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税する目的税です。

入湯税を納める人

市内の鉱泉浴場で入湯した入湯客です。
ただし、次に該当する場合については課税が免除されます。

  1. 年齢が12歳未満の者
  2. 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校教育上の行事のために入湯する者
  4. 市長が特に認める者
  • 共同浴場とは、寮や社宅、療養所などに付設された日常の用に供する浴場をいいます。
  • 一般公衆浴場とは、いわゆる銭湯のことであり、物価統制令の規定に基づき、都道府県知事が入浴料金を指定している公共浴場のことをいいます。
  • 市長が特に認める者とは、災害等の被災者等が含まれます。(詳しくはお問い合わせください。)

税率

宿泊入湯客(1人1泊あたり) 150円

日帰り入湯客(1人1日あたり) 40円

申告と納税について

入湯税の徴収方法

入湯税は、地方公共団体以外の者が地方公共団体に代わって地方税を徴収します。(これを、特別徴収といいます。)

申告・納税方法について

入湯税は、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者が市に納税します。
鉱泉浴場の経営者は、地方税法や市税条例に基づき下記のとおり申告、納付する必要があります。

期限・内容 記載内容や申告期日等
申告すべき内容 前月1日から同月末日までの入湯客数、徴収した税額、その他必要事項
申告及び納付期限 毎月15日まで
申告書様式

市内の鉱泉浴場のご案内

以下の温泉をご利用ください。

名称 電話番号
温泉一覧
晋平の里間山温泉公園ぽんぽこの湯 0269-23-2686
長嶺温泉 0269-26-1010
もみじ荘 0269-38-3030
まだらおの湯 0269-38-3000
ホテルルートインGrand中野小布施 050-5211-5821

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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