長嶺ニュータウン地区建築協定

公開日 2014年2月14日

更新日 2022年12月26日

住み続けられるまちづくりを

認可日

2011年(平成23年)11月7日

認可番号

長野県北信地方事務所指令23北信地建第84号

協定書

協定書[PDF:4MB]

目的

中野市の長嶺ニュータウン地区内は、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的に、建築基準法及び中野市建築協定条例に基づいて、建築物の敷地、位置、構造、用途などの基準が定められています。

協定のおもな内容

住宅等の建築にあたっては、必ずこの協定内容を守って建築してください。(長嶺ニュータウン地区内のすべての宅地が対象です)

  1. 敷地の分割及び地盤面の変更禁止。
  2. 長屋及び共同住宅の建築禁止。
  3. 建築物の高さは地盤面から9.5メートル以下。軒の高さは7.0メートル以下。
  4. 建ぺい率は5/10以下。容積率は8/10以下。
  5. 外壁の後退距離は、隣地境界線から1.2メートル以上。道路境界線から1.5メートル以上。
  6. 敷地の囲障で道路に面する側は、生垣又は生垣に透視可能なネットフェンス、鉄さくなどを併用したものとし、高さは1.5メートル以下。
  7. 歩道に面する部分は、車の出入口禁止。ただし委員会がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。
  8. 敷地内の空き地は植樹などで緑化。
  9. 外壁、屋根の色は、刺激的な色を避け、周辺の環境に調和させる。
  10. 広告物は、自己用以外は禁止。自己用でも表示面積1平方メートル以内。
  11. 店舗などは指定区画で住宅と併用で建築。お客様の駐車場など設置。
  12. 建築物の雨水は、敷地内の雨水桝により排水すること。

計画書の提出

長嶺ニュータウン地区内に住宅等を建築する場合は、中野市土地開発公社(中野市都計計画課)へ住宅等建築計画書[PDF:196KB]を提出し、長嶺ニュータウン地区建築協定書に定める基準に適合しているか確認してください。

注意事項

なお、建築確認申請書提出前に確認を受けてください。

添付する図面

必ず添付する図面

  1. 敷地平面図、建物配置図(S=1/100以上)
  2. 建物平面図、立面図(S=1/100以上)
  3. 基準4号、5号及び6号が明示してある図面{(1)及び(2)で明らかなときは省略できる。}
  4. 併用住宅(利便施設区域内)
     住宅、店舗等同時着工の場合 建物平面図に住宅部分明示
     住宅を先に着工する場合 店舗等建築の時に改めて提出すること
  5. 木造住宅指定区域内 施工業者から建築主に示す保証、アフターサービス等の内容を記載した書面(写)

計画によって添付する図面等

  1. 地盤面の変更(1号関係) 変更個所と変更内容を示した図面(S=1/50以上)(従前の擁壁との調和をさせること。)
  2. 出入口として必要な擁壁の変更(9号、11号関係)
  3. お客用の駐輪、駐車場設置(16号関係)
  4. 門柱、門壁計画(8号関係) 計画が決定している場合、その図面
  5. 広告、看板類(14号関係)
  6. 6号の車庫の設置に係り、隣地境界からの距離が0.5メートル未満の場合は、隣地地主の承諾書
  7. 歩道に面する部分に自動車の出入り口を設けることの申出書(兼認定書)写し(11号関係)

お問い合わせ

建設水道部 都市計画課 監理計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ