市税滞納者に対する行政サービスの制限

公開日 2016年4月20日

更新日 2023年5月24日

16平和と公正をすべての人に

 市税は、私たちの暮らしを豊かにし発展させるため、教育の振興、社会福祉の増進など市のさまざまな事業を行うための費用を、所得や資産の状況に応じて、市民の皆さんに公平に負担していただいているものです。
 滞納は、誠実に納税などの義務を果たす多くの市民の公平感を阻害しかねません。また、健全な行政運営に支障をきたしかねないことから、市税の滞納者に対して行政サービスを制限し、納税意識の高揚と滞納の抑制を図ります。

制限対象事業

市税滞納者に対する行政サービスの制限 事業一覧(R5.4.1)[PDF:154KB]

目的

 市税納税者は、滞納者が市の行政サービス等を平等に受けられることに対して、納税の不公平を感じています。

 この不公平感を是正するために、市税滞納者に対する行政サービスの制限を講じます。

 また、市税納付の公平性を確保するために、市税滞納者に対し市税の完納を条件付けとした補助金等の交付制限の拡大を図ります。

行政サービスの制限内容

1 市は、補助金等の行政サービス等を申請する者に対し、下記の「2.対象とする市税」にある市税に滞納がある場合は、行政サービスを制限します。

2 対象とする市税 

  市税の全税目とします。ただし、国民健康保険税は、補助金・交付金等のみを対象とします。

  ≪対象税目≫市民税(個人、法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税、鉱産税、特別土地保有税

3 対象とする行政サービスなど

  1. 補助金・交付金等
  2. サービス等(行政役務の提供の他、制度資金等の貸付けを含む)
  3. 許認可・指定等の行政処分
  4. その他(物品調達、請負等の資格審査等を含む)
  5. 既に納税証明書の添付を義務付けているもの

4 行政サービスの制限から除外するもの
補助金、交付金、貸付金、利子補給金等の行政サービスの内、次に掲げるものを制限の対象から除外します。

  1. 非営利活動団体に対して支出するもの
  2. 生活困窮者、身体障害者等の生活維持を図る目的で支出するもの
  3. 教育を受ける権利に基づき支出するもの
  4. 国または県の補助を伴うものおよび国・県との協調補助によるもの
  5. 市の依頼に基づき、市が実施すべき公益的な事務事業を行う団体などに対して報償または、費用の一部として支出するもの
  6. 生命、財産の安全の確保および防災の目的で支出するもの

5 制限対象となる滞納者

  1. 滞納者とは、市税をその納付期限までに納付しない者(団体の構成員個人、その家族は含まない)
  2. 滞納とは、行政サービス等の申請時点で、市税が納期限までに完納でない状態(過年度含む)

6 制限を受ける対象者

  1. 督促状を送付しても納税の意思を示さない者
  2. 行政に対する不平、不満等を理由に納税を拒否する者
  3. 納税誓約が提出されていても納税の実績がない者
  4. その年度の課税額に満たない金額を納入していることにより、滞納額が増加している者

滞納状況の確認

 申請書に納税証明書を添付または、申請書等に市で保有する情報を確認することについての同意欄に申請者の署名をしていただきます。

令和4年度のサービス制限状況

 令和4年度における行政サービスの制限に該当するものはありませんでした。
 

※「中野市補助金等交付規則」が2018年4月1日に施行されています。

※新型コロナウィルス感染症の影響に係る市税等の支払いの猶予・減免に関する相談についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 企画財政課 政策推進係
TEL:0269-22-2111(216)

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