土木工事・建築工事等に伴う埋蔵文化財に関する手続きについて

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年5月12日

教育をみんなにまちづくりを

市内で土木工事・建築工事等をご検討の皆さまへ

中野市で土木工事・建築工事等を行う場合は、まず事業計画地が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。)の範囲に含まれているかどうかを確認してください。
遺跡内で工事を行う場合は、法律により工事着工60日前までの届け出が義務付けられています。(文化財保護法第93条)
期日までに届出をせずに着工することは、違法となり工事を中断していただく場合がありますので、ご注意ください。

※工事予定場所が、遺跡の範囲に含まれているかの確認から工事着手までのフローチャートを参考に手続きを進めてください。

手続きのフローチャート[PDF:136KB]

遺跡の確認の方法についてと事前協議について

次のいずれかの方法で確認してください。

  • 生涯学習課文化財係に直接確認(工事場所が確認できる地図をお持ちください。)
  • FAX(FAX番号:0269-22-5901)による確認(地図とご連絡先をお送りください。)
  • 「中野市遺跡詳細分布図」で確認(最新版は生涯学習課文化財係で販売しています。)

2014_中野市遺跡詳細分布図_中野地区南部[JPG:3MB]
2014_中野市遺跡詳細分布図_中野地区北部[JPG:3MB]
2014_中野市遺跡詳細分布図_豊田[JPG:3MB]

工事の計画策定段階から協議を行っていただくことで埋蔵文化財の保護と工事の調整が円滑に進みます。

土木工事・建築工事等のための発掘に関する届出書様式について

工事計画地遺跡の範囲に含まれている場合には、次の届出書を提出してください。

記載方法についてもお問い合わせください。

お問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係
TEL:0269-22-2111(424)

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