公開日 2014年2月13日
更新日 2024年3月1日
農地法に基づく「農地転用許可制度」と併せ優良農地を確保し農業振興施策を計画的に進めることを目的に、農業振興地域の整備に関する法律に基づく「農業振興地域制度」が設けられています。
農業振興地域について
農業振興地域制度のもと国が策定した「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、県が「農業振興地域整備基本方針」を定めます。この方針に基づき県が指定する範囲をいいます。
農用地区域について
県が指定した「農業振興地域」を受けて市町村が「農業振興地域整備計画」を定めます。市が定める「農業振興地域整備計画」で農地を守っていく目的で設定する区域が「農用地区域」です。
農用地区域の計画変更の申出について
農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画で指定した用途を目的とする場合以外には認められません。
しかし、経済事情の変動その他情勢の推移などにより、農業以外の目的でその農地が除外要件などを満たす場合のみやむを得ず除外適当と判断され、農地転用が可能となります。申出の全てが除外されるとは限りませんので、土地の選定については慎重にして行ってください。
除外する場合は、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 農業振興地域整備計画に支障をきたさないこと。
- 農用地区域以外の土地で代替えが困難であると認められること。
- 農用地の集団化、連たん性の確保、農作業の効率化、その他土地の農業上効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営体に対する農用地の集積に支障をきたさないこと。
- 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと。
- 国の直轄又は補助による土地基盤整備事業等の実施区域の土地でないこと。
- 除外後、農地転用等の許可が確実に見込まれるものであること。
- 除外面積は、その目的に対して必要最小限であること。
- 申出者若しくはその関係者が過去の実績において不適切な行為を行っていないこと。
なお、不適切な行為とは、申出者及び関係者が当初の申出又は計画と異なる開発行為を行った場合をいいます。
注意事項
「農業振興地域整備計画に支障をきたさないこと」とは
農業振興地域整備計画で計画された農業上の土地利用の方向に記載されている計画に対して支障の有無で判断します。
農用地の集団化における「集団」とは
農用地が連たんしているもの、又は離れている一団の農用地が道路、鉄道その他の施設、河川、がけなどの地形、地物を境界としても、通作や管理などに支障が生じない地形、地物であれば、集団の一部として扱います。
農作業の効率化その他土地の農業上効率的かつ総合的な利用とは
農作業を効率的に行うのに必要な作業環境の確保を指します。(周辺環境への影響も含めた高性能な農業機械による営農可能な土地での高性能な農業機械とは、乗用型トラクター、乗用型田植機、コンバイン、乗用型防除用動力散布機などを指します。)
農用区域内における効率的かつ安定的な農業経営体に対する農用地の集積に支障をきたすとは
除外する土地について、担い手(認定農業者又は特定農業法人若しくは特定農業団体のほか、中野市が効率的かつ安定的な農業経営者と認める者)が現に集積している、又は利用集積することが確実である場合で、担い手の経営規模を縮小することを指します。
中野市農業振興地域整備計画の変更申出を予定される皆様へ[PDF:627KB]
中野市農業振興地域農用地区域地番台帳
当市の農業振興地域農用地区域内の地番は以下のとおりです。(令和6年8月20日現在)
中野市農業振興地域整備計画の総合見直しは、平成25年に実施していることから、分筆がされている場合は、分筆後の地番が漏れている等の場合がありますので、詳細については、農業振興課農政係までお問い合わせください。
01_中野地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:151KB]
02_日野地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:247KB]
03_延徳地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:314KB]
04_平野地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:263KB]
05_高丘地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:481KB]
06_長丘地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:301KB]
07_平岡地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:421KB]
08_科野地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:365KB]
09_倭地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:339KB]
10_豊田地区_農用地地番台帳(R6.8.20)[PDF:815KB]
業振興地域農用地からの除外、編入に関する事前相談・申出受付について
事前相談
必ず、事前に農業振興地域除外の見込みがあるかどうか農業振興課に相談してください。
農用地区域内で住宅などを建てる場合は、建築着手までに、農業振興地域除外の申出の日からおおむね1年を要する場合もありますので、日程的に余裕を持って建築計画を立ててください。
申出受付期限
現在、本市の総合的な見直しのため、申出受付を停止しています。
※受付は原則、年2回行う予定です。次回の申出受付期限は、公式ホームページ等でお知らせいたします。
※申出用紙(様式)は、事前相談において変更の見込みがある場合のみお渡ししています。
軽微な変更に関する事前相談・申出受付について
事前相談
必ず、事前に農業振興地域除外の見込みがあるかどうか農業振興課に相談してください。
農業用施設用地の設置を予定している場合、農地転用の許可が必要になる場合もあります。ある程度計画ができましたら事前相談をお願いします。
申出受付期限
これまで除外、編入と同様に年2回の受付締切を設けていましたが、令和6年4月からは、軽微な変更に限り随時受付をしていますので、ご活用ください。
注意事項
農業振興地域農用地からの除外、編入の計画変更を行っている期間は軽微な変更を行うことができませんので、詳細については、事前相談の際にお問い合わせください。
中野市農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う
農業振興地域整備計画変更申出(農振除外等申出)受付停止について
総合見直し
中野市農業振興地域整備計画の指針となる長野県農業振興地域整備基本方針が令和5年3月に改正されたこと、また前回の総合見直しから10年が経過していることから、農業従事者数の減少、農産物の需給事情の変化、農業技術の進展等の経済事情の変動その他情勢の推移及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第12条の2に基づく基礎調査の結果を踏まえ、同法第13条の規定により整備計画の総合見直しを行います。
申出の受付を停止します
総合見直しに伴い、農振除外や編入など計画の変更に関する申出を停止します。
申出の停止期間
令和6年3月1日から総合見直し終了まで(令和7年4月ごろを予定)
中野市農業振興地域整備計画の変更案(令和6年4月16日公告)
中野市農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、中野市農業振興地域整備計画の変更案及び変更等理由書を次により縦覧に供します。
中野市農業振興地域整備計画の変更案
現在、計画の変更案はありません。
意見書の提出について
当該農業振興地域整備計画の変更案について、次のとおり市内に住所を有する方が意見書を提出することができます。
意見書の提出先
- 郵便番号383-8614中野市三好町一丁目3番19号中野市役所内経済部農業振興課
- ファックス0269-22-5924
- 電子メールは下のお問い合わせに記載
意見書の提出方法
郵送、FAX、電子メールによるものとします。電話での意見は受付けられません。
意見書の提出期限
縦覧期間満了日
意見書提出の注意事項
- 意見書は日本語に限ります
- 意見書の提出にあたり、個人の場合は住所、氏名、職業を、法人の場合は法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。
- 意見書の内容については公表する場合があります。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に、当該箇所を伏せる場合があります。
- 意見書に対する個別の回答は行いません。当該計画を公告する際に、意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
- 当該計画の変更案以外に関する意見書は提出できません。
異議申立について
提出先
中野市経済部農業振興課
申立方法
必要事項を記載した書面に、異議申出人が押印して行います。
記載事項等の内容はお問合せください。
異議申立期間
現在該当する変更案はありません。
異議申立に関する注意事項
異議申出ができる方は、当該農用地利用計画変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者とされています。詳細はお問合せください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード