農業振興地域制度

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年3月30日

15陸の豊かさもまもろう

農地法に基づく農地転用許可制度と併せ優良農地を確保するとともに、農業振興施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。

農業振興地域農用地区域について

農業振興地域制度における農用地区域は、農業振興のため農地を守る立場で設けられています。その農地が除外要件などを満たす場合のみ除外適当と判断され、農地転用が可能となります。申出の全てが除外されるとは限りませんので、土地の選定については慎重にして行ってください。

除外する場合は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 農業振興地域整備計画に支障をきたさないこと。
  2. 農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  3. 農用地の集団化、連たん性の確保、農作業の効率化その他土地の農業上効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営体に対する農用地の集積に支障をきたさないこと。
  5. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと。
  6. 国の直轄又は補助による土地基盤整備事業等の実施区域の土地でないこと。
  7. 除外後、農地転用等の許可が確実に見込まれるものであること。
  8. 除外面積は、その目的に対して必要最小限であること。
  9. 申出者若しくはその関係者が過去の実績において不適切な行為を行っていないこと。
    なお、不適切な行為とは、申出者及び関係者が当初の申出又は計画と異なる開発行為を行った場合をいいます。

《注意事項》

  • 「農業振興地域整備計画に支障をきたさないこと」とは、農業振興地域整備計画で計画された農業上の土地利用の方向に記載されている計画に対して支障の有無で判断します。
  • 農用地の集団化における「集団」とは、農用地が連たんしているもの、又は離れている一団の農用地が道路、鉄道その他の施設、河川、がけなどの地形、地物を境界としても、通作や管理などに支障が生じない地形、地物であれば、集団の一部として扱います。
  • 農作業の効率化その他土地の農業上効率的かつ総合的な利用とは、農作業を効率的に行うのに必要な作業環境の確保を指します。(周辺環境への影響も含めた高性能な農業機械による営農可能な土地での高性能な農業機械とは、乗用型トラクター、乗用型田植機、コンバイン、乗用型防除用動力散布機などを指します。)
  • 農用区域内における効率的かつ安定的な農業経営体に対する農用地の集積に支障をきたすとは、除外する土地について、担い手(認定農業者又は特定農業法人若しくは特定農業団体のほか、中野市が効率的かつ安定的な農業経営者と認める者)が現に集積している、又は利用集積することが確実である場合で、担い手の経営規模を縮小することを指します。

中野市農業振興地域整備計画の変更申出を予定される皆様へ[PDF:751KB]

中野市農業振興地域農用地区域地番台帳

当市の農業振興地域農用地区域内の地番は以下のとおりです。(令和5年3月30日現在)中野市農業振興地域整備計画の総合見直しは、平成25年に実施していることから、分筆がされている場合は、分筆後の地番が漏れている等の場合がありますので、詳細については、農業振興課農政係までお問い合わせください。

01中野地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:151KB]

02日野地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:247KB]

03延徳地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:314KB]

04平野地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:264KB]

05高丘地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:481KB]

06長丘地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:301KB]

07平岡地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:422KB]

08科野地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:365KB]

09倭地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:339KB]

09倭地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:339KB]

10豊田地区農用地地番台帳(R4.10.4)最新版[PDF:816KB]

11農用地地番台帳 現況森林原野 [PDF:372KB]

農業振興地域農用地からの除外、編入、軽微変更に関する事前相談・申出受付について

事前相談

必ず、事前に農業振興地域除外の見込みがあるかどうか農業振興課に相談してください。

農用地区域内で住宅などを建てる場合は、建築着手までに、農業振興地域除外の申出の日からおおむね1年を要する場合もありますので、日程的に余裕を持って建築計画を立ててください。

申出受付期限

2023年8月31日(木)まで
※受付は原則、年2回行う予定です。次回の申出受付期限は、公式ホームページ等でお知らせいたします。
※申出用紙(様式)は、事前相談において変更の見込みがある場合のみお渡ししています。

お問い合わせ

農政係
TEL:0269-22-2111(406)

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