公開日 2015年3月18日
更新日 2025年11月27日
概要
中野市へ納付していただく税及び使用料等は、会計課窓口及び金融機関で納付することができます。
このページでは、会計課窓口について説明します。
なお、金融機関等で納付する場合については、次のページをご覧ください。https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2014011500518/
窓口の場所
会計課(中野市役所本庁舎1階)
窓口の営業時間
午前8時30分から午後5時15分まで
納付方法
現金のみ
持ち物
納付書(紛失した場合は、発行元へお問合せください。)
取り扱いできるもの
中野市が発行した納付書
- 市県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育料
- 上下水道使用料
- 使用料
- 手数料など
取り扱いできないもの
- 国の税金(所得税など)
- 県の税金(普通自動車の自動車税など)
- 中野市以外の自治体の税金や使用料など
- 国民年金保険料
- 電気料金、電話料金、ガス料金など
