公開日 2025年4月15日
中野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
これまで、地方公共団体の議会の議員が、その地方公共団体に対して請負することは全面的に禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、各会計年度において総額300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
中野市議会では、議員の請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務の執行の適正を図ることを目的に、本条例を制定しました。(令和7年3月21日施行)
条例の主な内容
- 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における中野市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード