公開日 2026年4月1日
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について、生産施設面積、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合等に関する規制を行うとともに、これらの事項について届出を義務付けているものです。
一定規模以上の工場を設置する場合や、届出事項に変更が生じた場合は、原則90日前に市に届出が必要です。
届出対象(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上
※敷地面積とは、工場等の用に供する土地の全面積をいいます。工場敷地面積は、所有地、借地等のいかんを問いません。
※建築面積とは、工場等の建築物(社宅、寮または病院の建築物を除く。)の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。
工場立地法の規制について
敷地面積に対する生産施設面積の割合
特定工場には、業種の区分に応じて、敷地面積に対する生産施設・緑地・環境施設の面積割合が定められています。
| 種別 | 業種の区分 | 生産施設面積率(上限) |
|---|---|---|
| 第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 30% 以下 |
| 第二種 | 伸鉄業 | 40% 以下 |
| 第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く) | 45% 以下 |
| 第四種 | 鋼管製造業、電気供給業 | 50% 以下 |
| 第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% 以下 |
| 第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く)、高炉による製鉄業 | 60% 以下 |
| 第七種 | その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 | 65% 以下 |
緑地面積率・環境施設面積率(全業種共通)
都市計画区域のうち、工業地域、準工業地域、用途地域の定めのない地域
| 区分 | 工業地域及び用途地域の定めのない地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|
| 緑地面積率 | 5%以上 | 10%以上 |
| 環境施設面積率 | 10%以上 |
15%以上 |
その他の地域(都市計画区域外も含む)
| 緑地面積率 | 20%以上 |
|---|---|
| 環境施設面積率 | 25%以上 |
重複緑地
重複緑地は、緑地面積率の算定に用いる緑地の面積の50%を超えて算入することはできません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 他施設との重複緑地 | 緑地以外の環境施設以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地等) |
| 建築物屋上等緑化施設 | 建築物の屋上・壁面等に設置される緑地(屋上緑地、壁面緑地等) |
届出の要否
届出が必要となる場合
・特定工場を新設する場合(敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合も含みます。)
・敷地面積を変更する場合
・生産施設を増設する場合
・生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
・緑地、環境施設を減少する場合
・緑地、環境施設を配置替えする場合
・業種を変更する場合
・特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合
・売買、合併等により地位の承継を実施した場合
届出が必要ない場合
・代表者の変更
・生産施設の面積変更を伴わない建築面積の変更(倉庫の新設など)
・生産施設の修繕による面積増加が 30平方メートル未満 のもの
・生産施設の撤去
・緑地・環境施設の増加
・緑地・環境施設の移設(面積減少を伴わないもの)
・保安上等やむを得ない事由による緑地の削減で、削減面積が 10平方メートル以下 のもの
届出の様式
新設・変更の場合
【様式第1】特定工場新設(変更)届出書(一般用[DOCX:12.3KB]
【様式第B】特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)[DOCX:12.3KB]
様式第1(実施制限期間の短縮申請を兼ねる場合は「様式B」)に添付書類を添えて提出してください。
氏名等変更の場合
【様式3】氏名(名称、住所)変更届出書[DOCX:10.1KB]
売買・合併等により特定工場の地位を承継した場合
