火入れに関する条例の制定について

公開日 2026年1月5日

「火入れ」を行う場合には許可申請が必要です

「中野市火入れに関する条例」(令和8年1月1日施行)に基づき、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法第21条の許可の手続きその他の必要な事項を定めています。

火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに許可申請が必要です。

火入れの許可対象となる行為

森林法に基づき、許可される火入れの目的は、次の項目に限ります。

〇造林のための地ごしらえ

〇開墾準備

〇害虫駆除

〇焼畑

〇採草地の改良

許可の要件及び対象面積

〇火入地の周囲の現況、防火の整備の設備、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲の延焼のおそれがないと認められること。

〇1団地における1回の火入れ許可の対象面積は、5ヘクタールを超えないものとする

必要書類

火入許可申請書(様式第1号)のほか、次の書類を添付して中野市農業振興課耕地林務係へご提出ください。

〇火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

〇火入地が、申請者以外の者がが所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書

〇申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負または委託契約書の写し

※提出部数は2部です。

火入従事者

火入れの許可を受けた者(火入者)は、1回の火入れの面積に応じ、下記のとおり火入れの作業に従事する者を配置しなければならない。

〇1ヘクタールまで 15人以上

〇1ヘクタールを超える場合、その超える面積1ヘクタールにつき5人を前記の人数に加えて得た人数以上

〇消火器・スコップ等の消火に必要な器具を携行させること

〇火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後、現場から退去すること

火入れの方法

〇火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わければならない。ただし、火入地が、傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

〇火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

火入れの中止

〇強風注意報、乾燥注意報が発表され、または、林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合

〇風勢等により他に延焼のおそれがある場合

添付ファイル

中野市火入れに関する条例[PDF:140KB]

中野市火入れに関する条例施行規則 [PDF:115KB]

「火入れ・野焼き」について[PDF:931KB]

中野市火入許可申請書(様式第1号)[DOC:38KB]

※中野市農業振興課耕地林務係へご提出ください。

野焼きなど、火入れ以外の行為を行う場合

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書[PDF:73.1KB]

※提出先は中野市岳南広域消防組合となります。

お問い合わせ

経済部 農業振興課 耕地林務係
TEL:0269-22-2111(251)

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