12月3日から12月9日は、障害者週間です

公開日 2025年12月1日

更新日 2025年12月1日

障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から12月9日は「障害者週間」と定められています。

障がいは、病気やけがにより誰にでも生じ得るものです。障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが尊重され互いに支えあい認め合える共生社会を実現しましょう。

障がい児者の主な相談窓口

障がいにより生活の中で困っていることがあればお気軽にご相談ください。

家事や身のまわりのこと、健康のこと、住まいのこと、生活費のこと、仕事のこと、日中活動のこと、居場所のことなどのほか、福祉サービスの利用相談、権利擁護に関する相談、専門機関の紹介等の相談支援を行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

長野県の取り組み

令和4年度に「障がいのある人もない人もともに生きる長野県づくり条例(長野県障がい者共生条例)」を制定し、すべての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら、支えあい、活かしあう共生社会の実現を目指しています。

県民のみなさんに理解を深めていただくことを目的に共生社会づくり啓発動画を作成しました。

長野県公式チャンネル(YouTube)からご覧ください。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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