【創業支援】特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

公開日 2025年11月12日

8働きがいも経済成長も 9産業と技術革新の基盤をつくろう

 中野市では、創業を目指す方、創業された方の支援を目的として「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画書」を策定し、平成28年2月に国から認定を受けました。

 本事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を修了し、当市が発行する証明書の交付を受けた創業者等については、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの支援を受けることができます。

証明書の申請はこちらから

特定創業支援等事業とは

 創業支援等事業計画の事業の中で、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識を習得することを目的とした支援事業を「特定創業支援等事業」と位置づけています。

中野市が定める特定創業支援等事業

  • 信州中野商工会議所「創業塾・経営力向上塾」
  • 長野信用金庫「創業カレッジ」

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

 創業支援等事業計画に定められている「特定創業支援等事業」を修了した方に「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を交付します。

証明書の交付を受けた方への優遇措置

 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた方は、以下の優遇措置を受けることができます。

会社設立時における登録免許税の軽減

 会社設立時の登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
  • 合同会社:最低税額6万円の場合…3万円(資本金の0.7%→0.35%)

※登録免許税の軽減を受けるためには、会社設立前に証明書を取得し、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。会社設立前で「商号(屋号)」や「本店所在地」等が確定した後に申請してください。

 なお、中野市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

信用保証協会による創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。

 なお、中野市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の優遇

 特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

 なお、中野市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、貸付利率の引き下げを受けることができません。

交付対象者

 特定創業支援等事業として定める「信州中野商工会議所『創業塾』」または「長野県信用金庫『創業カレッジ』」の指定する講座を受講し、修了した方で、次のいずれかに該当する方

  1. 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

なお、次の方は証明書の交付対象外となります。

  • 既存事業を継続しつつ、2社目以降を創業する(新たに会社等を立ち上げる)方
  • 事業承継した方

証明書の申請

 証明書の発行を申請する方は中野市経済部商工観光課へ申請していただくか、ながの電子申請サービスで申請してください。

ながの電子申請サービス

ながの電子申請サービス

QRコード

※ながの電子申請サービスでの申請後、郵送にて証明書を送付します。

提出書類

  1. 申請書
    特定創業支援証明書申請書[DOCX:14.2KB] 特定創業支援証明書申請書[PDF:112KB]
    【記入例】特定創業支援証明書申請書[PDF:148KB]
  2. 開業届の写し(すでに開業している個人事業主のみ)
  3. 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し(すでに創業されている法人代表者のみ)

証明書の有効期限

次のいずれか早い日が有効期限となります。

  1. 令和9年3月31日
  2. 創業後において、税務署受付印が押なつされた開業届等に記載されている開業日から5年を経過しない日
    ※2025年1月から税務署において、提出された申告書等について収受日印の押なつが行われないこととなったため、税務署の受付印は不要となりました。

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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