民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

公開日 2025年8月1日

更新日 2025年8月5日

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、 親子交流などに関するルールが見直されており、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

法務省|民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

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子ども部 子育て課 子ども支援係
TEL:0269-22-2111(356,362)

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