定額減税に係る調整給付金(不足額給付)について

公開日 2025年7月30日

概要

 国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた人等に対し、給付金を支給します。

 支給対象者には、令和7年8月下旬ごろ、個別に通知を送付します。
 給付金の支給は、9月中旬以降を予定しています。

 現在、支給額の算定に関する準備中ですので、ご自身が対象になるかどうかや支給額がいくらになるか等個別のお問い合わせにはお答えできません。

対象者について

 次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。

 ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外です。

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた人に対して、その差額を支給します。
給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない人は支給対象外となります。

〈対象となり得る例〉
 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合
 令和6年中に扶養親族が増えた場合など

〇算出方法

  1. 不足額給付時調整給付所要額の算出
    (1)所得税分控除不足額の算出(実績)
    3万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年分所得税額(減税前)=所得税分控除不足額
    (マイナスの場合は0)
    (2)個人住民税分控除不足額の算出
    1万円×(配偶者を含む扶養親族数+1)−令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=個人住民税分控除不足額
    (マイナスの場合は0)
    (3)(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げる
  2. 不足額給付支給額の算出
    1(3)不足額給付時調整給付所要額−当初調整給付支給額(注1)=不足額給付額(マイナスの場合は0)
    (注1)令和6年度に支給対象であった人は、市から送付された長野市調整給付金支給確認書又は、支給決定通知書により確認することができます。支給対象ではなかった人は0円となります。

〇不足額給付1の算出例(実際の税額等とは異なります)

【例1】

 納税義務者本人が妻(控除対象配偶者)と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分所得税額(減税前)7万3千円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)2万5千円、当初調整給付金額5万円の場合
 所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=12万円
 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数3人)=4万円

  • (1)所得税分控除不足額
    所得税分定額減税可能額12万円−令和6年分所得税額(減税前)7万3千円=4万7千円
  • (2)個人住民税分控除不足額
    個人住民税分定額減税可能額4万円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万5千円=1万5千円
  • (3)不足額給付所要額
    (1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
    1万円単位に切り上げますので不足額給付所要額は7万円となります。
  • (4)不足額給付金額
    不足額給付所要額:7万円−当初調整給付金額:5万円=2万円
    不足額給付金額は2万円となります。

【例2】

 令和6年12月25日に子が生まれ、今まで0人だった扶養親族が1人に増えた。自身の令和6年分所得税額5万5千円、令和6年度個人住民税所得割額2万円、当初調整給付金額0円の場合。
 所得税分定額減税可能額:3万円×(1+配偶者を含む扶養親族数1人)=6万円
 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(1+配偶者を含む扶養親族数0人)=1万円

(注)扶養親族の基準日は所得税が令和6年12月31日、住民税が令和5年12月31日となります。

  • (1)所得税分控除不足額
    所得税分定額減税可能額6万円−令和6年分所得税額(減税前)5万5千円=5千円
  • (2)個人住民税分控除不足額
    個人住民税分定額減税可能額1万円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)2万円=−1万円
    →マイナスの場合は0円となります(控除不足額無し)。
  • (3)不足額給付所要額
    (1)所得税分控除不足額:5千円+(2)個人住民税分控除不足額:0円=5千円
    1万円単位に切り上げますので不足額給付所要額は1万円となります。
  • (4)不足額給付金額
    不足額給付所要額:1万円−当初調整給付金額:0円=1万円
    不足額給付は1万円となります。

不足額給付2

 以下の1~3の全ての要件を満たす人に、1人当たり定額4万円(注1)を支給します。
 (注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
  2. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外)
  3. 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと(低所得世帯向け給付対象でないこと)

申請方法

 申請については、下記のいずれかの方法でご申請ください。

 1.オンライン申請(郵送による申請よりも早く給付を受けることができます)

 確認書に記載されているQRコードを読み取り、必要事項を入力のうえ、添付書類に不備がないかを確認し、申請してください。

 2.郵送による申請

 確認書に必要事項を記入の上、締切日(令和7年10月31日)までに返送してください。

申請期限

 申請期限:令和7年10月31日(金)まで

 ※郵送の場合は必着となりますので、ご注意ください。

 ※期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

支給時期

 本給付金の支給開始時期は、9月中旬以降を想定しております。

注意喚起

  「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金(不足額給付)」)の「振り込め詐欺」や

 「個人情報の詐取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、

メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

 

 「中野市定額減税調整給付金コールセンター」

  電話番号 0120-350-411

  受付時間 8:30~20:00(土・日・祝日を含む)

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