公開日 2024年12月5日
更新日 2024年12月6日
回答
次表に記載されている農耕作業用自動車、小型特殊自動車を所有する方は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
なお、軽自動車税(種別割)は、公道を走行するかどうか、また一時使用を中止しているかどうかにかかわらず、課税対象となる車両を所有している時点で申告納付が必要ですのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用自動車、小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用自動車 | 小型特殊自動車 |
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車両 |
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規格 |
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税額 | 2,400円 | 5,900円 |
(注意)上記の規格に該当しない車両については、固定資産税を課税すべき車両に該当することがあります。詳しくは税務課資産係(内線226)までお問い合わせください。
申告方法
申告期限
所有者になった日から、15日以内に申告してください。
申告に必要なもの
- 申告書(軽自動車税申告(報告)書兼交付申請書[DOCX:23.3KB] )
- 車両のメーカー名、車台番号、型式認定番号、排気量等がわかるもの
- 販売証明書または譲渡証明書
なお、申告書につきましては、申告場所でもお渡しすることができますので、事前にご用意いただかなくても申告可能です。
申告場所
市民課窓口係(本庁舎1階)、市民課豊田窓口係(豊田庁舎1階)
注意事項
次のような場合は、軽自動車税(種別割)が課され、または処罰の対象となることがありますのでご注意ください。
- 偽りや不正な行為によって、軽自動車税(種別割)の全部または一部を免れた場合
- 申告を行わない場合