中野市から転出した場合はどうすればよいですか

公開日 2024年12月5日

更新日 2024年12月6日

回答

軽自動車税は、主たる定置場(通常は、所有者の住所地です。)の市区町村で、毎年4月1日現在の登録状況に基づき課税することとなっております。

このため、中野市から転出した場合は、住所異動の手続きや廃車の手続きが必要になります。

詳細
車種 手続き場所 手続きに必要なもの
原動機付自転車 (125cc以下)、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、農耕作業車、ミニカー ・居住先の市区町村役場 ・標識(ナンバー) ・標識交付証明書 
軽二輪車 (250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超) ・最寄の陸運事務所 ・詳細は各手続き場所にお問い合わせください。
軽三輪車 軽四輪車 ・最寄の軽自動車検査協会 ・詳細は各手続き場所にお問い合わせください。

(注)
原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車をされる所有者で遠隔地のため手続きが困難な方は、軽自動車税廃車申告書を中野市役所(市民課)へ請求してください。折り返し、廃車申告書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、中野市発行のナンバープレートと標識交付証明書を同封し、中野市役所(市民課)へお送りください。

※一部小型特殊自動車につきましては、廃車手続きを最寄りの陸運事務所で行い、軽自動車税の税止めの手続きを市役所で行う必要があります。詳しくは中野市役所(税務課)までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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