公開日 2024年5月24日
市では、家屋の取り壊しや増築 、未評価家屋などの調査を実施しています。
既に課税されている家屋との公平を期し、公正で適正な課税を行うためのものですので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
固定資産税・都市計画税の対象となる家屋とは
「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる3つの要件を満たした建物のことです。
- 外気分断性:屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から分断され独立して風雨をしのげるもの。
- 土地定着性:コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないもの。
- 用途性:家屋の用途(居住、作業、貯蔵など)に供しうる空間が形成されているもの。
調査の流れ
- 市の税務課職員が市内を巡回・調査します。家屋課税台帳と家屋の現況とを図面などの資料をもとに新増築や滅失がないか調査します。
調査は外観から行いますが、公道から確認できない場合など、敷地内に立ち入らせていただくことがありますので、ご了承ください。 - 上記の結果、固定資産税の対象となる家屋と考えられる場合は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産税の評価額(課税標準額)を算出します。
税額は、固定資産税が課税標準額×1.4%、都市計画税が課税標準額×0.3%となります。
調査員のなりすましにご注意ください
調査を行う職員は、「固定資産評価補助員証」と所属・氏名を記載した名札を着用しています。
不審な点がありましたら、職員の携行品をご確認ください。また調査員は、調査の目的以外のお願いをすることはありません。