公開日 2024年5月23日
耕作をしていない農地であっても、農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければなりません。(農地法第2条の2)
管理せずに荒廃した農地は、火災やごみの不法投棄、病害虫の発生、野生動物の温床の原因となり、近隣の住民や農地だけでなく、付近を通行する方にまで悪影響が出るおそれがあります。
また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。
定期的に草刈りをするなど、農地を適正に管理しましょう。
農地を自身で管理できないとお考えの方へ
仕事が忙しく、管理するために農地へ行く時間がない、高齢のため管理する体力に不安がある、相続などによって農地を所有しているが、どう管理していけばよいかわかならいなど、ご自身で管理できない方は、農地を荒廃させないために草刈り作業などについてシルバー人材センターやお近くの事業者にご相談ください。
売却や貸出などをお考えの場合、農地が適正に管理されていれば相手方もすぐに耕作できるため、成立しやすくなります。
農地の売却や貸出をお考えの方
適正に管理されている農地の売却や貸出を検討されている方は、ご相談ください。
中野市農地マッチングシステム
中野市農地マッチングシステムに登録しておくと、「農地を買いたい、借りたい」と考えている方から市に相談があった場合、必要な情報の提供を行います。また、貸したいと考えている農地として、地域計画(現在策定中)の地図にも掲載します。
貸出希望農地「見える化」看板の貸出
貸出希望農地のうち、耕作しやすい、立地条件が良好などの農地は、農地を借りたい方から見ると、貸出希望の農地とは判断がしづらいという理由でなかなか借り手がつかず、荒廃してしまうことがあります。
そのため、借り手がつきやすい状態の農地に対して、看板を設置することにより、貸出希望農地の見える化を進めています。