令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税について

公開日 2024年5月17日

更新日 2024年6月20日

10人や国の不平等をなくそう

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(市・県民税)について定額減税が実施されることとなりました。

※所得税(国税)の定額減税については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で、定額減税適用前に納付すべき所得割がある方。

(個人住民税非課税者や均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。)

減税額

納税者本人の個人住民税の所得割額から、次の金額の合計額を控除します。なお、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額になります。

  • 納税者本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(個人住民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))の減税は、令和7年度の所得割額から行います。

減税例

納税者が配偶者と子ども2人を扶養している場合の定額減税額

1万円(納税者本人)+(3人×1万円)=4万円  定額減税額 4万円

※納税者本人の個人住民税所得割額が4万円以下の場合は、定額減税額はその所得割額となります。

個人住民税(市・県民税)の定額減税リーフレット[PDF:256KB]

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる詐欺にご注意ください。

定額減税詐欺注意リーフレット[PDF:445KB]

お問い合わせ先

中野市定額減税給付金コールセンター
0120-350-411

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