住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金(7万円)を支給します

公開日 2024年4月1日

更新日 2024年4月1日

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食料品等の物価高騰等による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を支給します。

対象世帯

 以下のいずれかに該当する世帯

  1. 2023年12月1日時点において、中野市に住民登録があり、世帯全員の2023年度の住民税均等割が非課税である世帯(※1)
  2. 2023年12月から2024年3月までに予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員の住民税均等割が非課税相当となる世帯(※2)
  • ※1臨時特別給付金(3万円)を受給した世帯で、2023年6月2日から2023年12月1日までの間に世帯員の変更等がない世帯については申請不要で給付金を受給できます。対象となる世帯には、12月下旬に[お知らせ通知]を発送済みです。
  • ※1臨時特別給付金(3万円)を受給した世帯で、2023年6月2日から2023年12月1日までの間に世帯員の変更等があった世帯については、1月下旬頃に[確認書]を発送しますので、中身を確認して、必要事項を記入の上、返信用封筒で郵送して下さい。
  • ※1住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、対象外となります。例えば、親(課税者)に扶養されている子(非課税)のみの世帯や、子(課税者)に扶養されている親(非課税)のみの世帯などは支給対象外です。ただし、世帯の中に課税者の扶養を受けていない方が1人でも含まれている場合は、支給対象となります。
  • ※2世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額について、住民税均等割が非課税相当となる場合が対象となります。なお、1年間の収入見込み額とは、2023年12月から2024年3月までの任意の月の収入額を12倍したものになります。
  • ※2定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入など、収入がないことがあらかじめ明らかである場合については、予期せず収入が減少したわけではないため、支給対象外です。

支給額

1世帯あたり7万円(支給は1回限りとなります。)

申請方法

対象世帯1(住民税非課税世帯)に該当する世帯

  • 12月下旬に中野市から発送した[お知らせ通知]が届いた方は、申請不要です。
  • [確認書]は1月下旬頃に発送する予定です。
  • [確認書]が届いた方は、中身を確認して、必要事項を記入の上、返送してください。なお、[確認書]の返送がなければ、給付金を受給できませんので、ご注意ください。

対象世帯2(家計が急変した世帯)に該当する世帯

【記入例】臨時特別給付金申請書(家計急変)[PDF:274KB]

【記入例】簡易な収入(所得)見込額の申立書[PDF:493KB]

申請期限

2024年5月31日(金曜日)まで(申請期限が延長されました。)

支給日

確認書または申請書及び申立書を受理した日から約3週間後をめどに支給します。

注意事項

  • 給付金を受給した後に、支給要件から外れた場合(例えば、修正申告等により令和5年度の住民税が課税となった場合)は、受給した給付金を返還していただくことになります。
  • 収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
  • 給付金の支給にあたり、ご自宅などに問い合わせを行う場合もありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための振込手数料を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 厚生保護係
TEL:0269-22-2111(276、298)

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