納税・滞納処分に関するQ&A

公開日 2021年12月9日

更新日 2023年11月22日

納税・滞納処分に関するQ&A

質問1 財産の差押えをされないためにはどうすればよいですか?

 延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えは行いません。

質問2 納税通知書が送られてきたが、一括で納付が困難です。

 税務課収納係へご連絡ください。諸事情に応じて納税相談を行います。

質問3 借金やローンがあるので税金を払えません。

 法律によって税金はすべての債務(借金を含む)に優先すると定められています。借金や住宅ローンは滞納の理由になりませんし、考慮されませんので、税金を優先して納めてください。なお、借金やローンなど消費生活に困ったときは、まいさぽ中野(生活困窮者自立支援)をご活用ください。

質問4 急に財産を差押えたという通知が届きました。事前に本人に連絡して同意を得る必要がありませんか?

 税金は納期限内納付が大原則です。”督促状発送日から10日を経過しても完納とならない場合、差押えできる”との趣旨が法律に明記してあります。このことから、事前の連絡や本人の同意なしに差押えをすることができ、差押えた後に書面で通知しています。

 また、発送した督促状に滞納処分についてあらかじめ記載していますので急ではありません。

質問5 納期限を過ぎてから納付したら延滞金が加算されていました。どうしてですか?

 納期限を過ぎると法律で定められた割合で毎日延滞金が加算されていきます。これは納期限までに納めた方との公平性を保つためです。延滞金も納付されないと同じように差押え等の滞納処分の対象になります。

質問6 延滞金は減額できないのですか?

 延滞金は原則減額されませんが、ご相談ください。納付が遅れるにつれ延滞金の額も増額されますので、期限内に税金を納めていただくことに変わりはありません。

質問7 納税通知が届いてないのに督促状が届いて督促手数料を取られるのは納得できない。納税通知書や督促状が届いていないのに滞納処分を受けたのはおかしい。

 他の郵便物に紛れていないかなど、再度ご確認ください。法律により、一般の郵便で税金に関する書類を送付し、返戻がなかった場合、行政機関に送付記録があれば、”通常到達すべきであった時”その書類が届いたと見なすことができます。

質問8 差押えられるのは滞納者本人名義の財産だけですよね?

 他人名義の財産であっても滞納者の財産と認定し差押さえることができる場合があります。

 例えば、妻が夫の給料等の所得を管理し、妻名義で預金している場合や夫が妻名義の預金で事業の収支管理を行っている場合、妻名義の預金であっても夫(滞納者)の預金であると認定して差押えをすることができます。

質問9 市税を納めすぎてしまったので還付されるはずでしたが 、何の連絡もなく未納の税金に充当されました。どうしてですか?

 納めすぎた税金を還付する場合、未納の税金があるときは、法律によりその還付金を未納の税金に充当しなければならないと定められています。また、充当した場合には、その旨を納税義務者等に通知することになっています。

質問10 差押えは裁判所に申し立てなければできないのでは?

 行政機関は、租税等を自ら強制徴収することができます。これを自力執行権と言います。

質問11 滞納処分の内容に疑問や不服がある場合はどうすればよいですか?

 滞納処分の内容などに疑問がある場合は、税務課までお問合わせください。

 滞納処分の内容に不服があるときは、市長に対して「審査請求」をすることができます。

質問12 現金での納付が困難です。別の形での納付方法はありますか?

 原則は、現金による納付以外は受け付けません。しかし、当市では官公庁インターネット公売に参加しています。動産(バイクや古美術品等)の差押え処分を執行し、当公売に付し売却代金は滞納市税に充てられます。ただし、あくまでも滞納処分の一環であることはご了承ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 収納係
TEL:0269-22-2111(227,228)

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