4.退職所得に係る住民税の特別徴収について

公開日 2020年10月27日

更新日 2021年12月22日

 

4.退職所得に係る住民税の特別徴収について

退職手当等(退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与)の支払いをする際に所得税(及び復興特別所得税)を徴収して納付すべき場合には、住民税についても、支払者がほかの所得と区分して税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村に納入することとされています。

納入先は、その退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、退職手当等の支払いを受ける方の住所の所在する市区町村です。

なお、2019年1月以降に退職手当等の支払いがあり、住民税の特別徴収税額がある場合には、納入申告書に特別徴収義務者の法人番号又は個人番号の記載が必要となりますので、ご注意ください。

また、勤続5年以下の法人役員等については、いわゆる「2分の1課税」が廃止されていますので、ご注意ください。

退職所得に係る住民税の計算方法等で、ご不明な点がある場合は、市税務課にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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