公開日 2020年10月27日
更新日 2024年11月12日
1.給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について
総括表と個人別明細書の作成者
2024年中に個人に対して給料、賃金、歳費、賞与等(以下「給与等」といいます。)の支払いを行った方が作成するものです。
個人別明細書を作成する対象者
2024年中に給与等の支払いを受け、2025年1月1日現在、次の1または2に該当する方
- 給与等の支払いを受けている方
- 給与等の支払いを受けなくなった方(退職された方等)
※2に該当する方の場合、個人別明細書の提出義務があるのは、2024年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。
総括表と個人別明細書の提出について
提出期限
2025年1月31日(金曜日)まで(早めの提出にご協力ください。)
提出先
個人別明細書を作成する対象者(以下「受給者」といいます。)が2025年1月1日現在で居住する市区町村長あてに提出をお願いします。
なお、2024年中に退職していて居住地が不明の場合は、退職日現在居住する市区町村長あてに提出をお願いします。
【受給者の居住地が中野市の場合の給与支払報告書の提出先】 |
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〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号 中野市 総務部 税務課 課税係 宛て |
※受給者の2025年1月1日現在の居住地が住民登録地と異なる場合には、個人別明細書の住所欄に居住地を、摘要欄に住民登録地を記入し、居住地の市区町村長に提出してください。また、住民登録を実際の居住地に変更するよう受給者にお伝えください。
用紙
個人別明細書は、左上の丸数字が提出する年度と一致した用紙を使用してください。
特別徴収と普通徴収の区分
個人別明細書は、住民税(市民税・県民税)について特別徴収(給与から差し引き)対象の方と、普通徴収(個人で納付)となる方とを明確に区分のうえ提出してください。以下のイメージのように仕切り紙(ダウンロードはこちら)を使用して区分をお願いします。
給与所得者の住民税は、特別徴収による納入が原則とされています。
給与支払報告書提出時のイメージ |
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1.総括表 2.特別徴収仕切り紙 3.特別徴収の方の個人別明細書 4.普通徴収切替理由書 5.普通徴収の方の個人別明細書 |
eLTAXによる提出について
2021年1月以後に提出すべき給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX等電子媒体による提出が義務付けられています。
なお、令和9年1月以後に提出すべき給与支払報告書については、eLTAX等による提出義務基準が、「前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が30枚以上であるとき」となりますのでご注意ください。
総括表の書き方
中野市様式の総括表(一部事項が印字済みの総括表)が送られている場合
中野市への給与支払報告書の提出には、中野市様式の総括表をお使いください。印字された内容に変更、誤り等がある場合は、赤字で訂正をお願いします。
中野市様式の総括表が送られていない場合
一般様式の総括表をお使いください。(様式のダウンロードはこちら)
- 総括表の記入例はこちらから(総括表記入例PDF:833KB])ダウンロードしてください。
個人別明細書の書き方
個人別明細書は、所得税及び復興特別所得税に関する「給与所得の源泉徴収票」と規格・様式を統一して、複写用紙により同時に作成できます。税務署の「給与所得の源泉徴収徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」及び次の記入例を参照のうえ作成をお願いします。
- 個人別明細書の記入例はこちらから(個人別明細書記入例[PDF:2.64MB])ダウンロードしてください。
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