公開日 2020年9月10日
更新日 2024年12月5日
福祉避難所とは
福祉避難所は、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方々を対象とする避難所のことです。必要に応じて市が開設する二次的避難所であることから、原則として災害発生直後から避難所として利用することはできません。
福祉避難所の利用対象者
高齢者、障がいのある方、妊産婦、乳幼児など、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方で、介護保険施設等へ入所するには至らない程度の方とその家族が対象です。(家族は、要配慮者を介護するために必要な人数に限ります。)
福祉避難所への避難の流れ
- 発災直後は、まず身の安全を確保するため、中野市防災計画に定めた指定避難所(学校体育館等)に避難します。(福祉避難所は、必要に応じて市が開設する二次的な避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。)
- 福祉避難所の対象者に該当するか否かについては、保健師の健康調査等による所見に基づき、福祉避難所との受入れ調整を行います。
- 福祉避難所の受入れ態勢が整った時点で、対象者を家族等の支援により福祉避難所へ移します。移送手段がない場合は市と福祉避難所で協議のうえ、移送支援を行います。
福祉避難所開設・運営マニュアル
災害発生時において、福祉避難所が迅速かつ円滑に開設・運営ができることを目的として、平常時からの基本的な取り組みや、災害時における支援・取り組みについての基本的な事項を定めています。
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