公開日 2020年1月9日
更新日 2024年12月13日
都市計画税とは
都市計画税は都市計画区域内の都市計画道路、公共下水道、都市公園の整備など都市計画事業や区画整理事業に要する費用にあてるために設けられている目的税です。
中野市の都市計画税の使途状況は、次のとおりです。
都市計画事業とは
都市計画法第59条の規定による認可または承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設
都市計画法第11条第1項に規定する施設が該当します。
(1)道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
(2)公園、緑地、広場、墓苑その他の公共空地
(3)水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
(4)河川、運河その他の水路
(5)学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
(6)病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
(7)市場、と畜場又は火葬場
(8)一団地の住宅建設(50戸以上の集団住宅及び付帯通路等)
中野市における都市計画事業該当の都市施設
都市計画道路、都市公園、浄化管理センター等が該当します。
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