軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車について

公開日 2018年11月20日

更新日 2021年12月21日

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乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用作業車や小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している人は、市役所市民課で軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付をうけてください。

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車の一覧

1.農耕作業用自動車(乗用) 制限なし 制限なし 制限なし 35キロメートル未満 制限なし 2,400
2.上記以外の小型特殊自動車 4.7以下 1.7以下 2.8以下 15キロメートル以下 制限なし 5,900

1.農耕作業用自動車(乗用)

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式番号が「農***」のもの)

乗用トラクター、乗用コンバイン、スピードスプレヤーなど

2.農耕作業用自動車以外の特殊自動車

フォークリフト、ショベルローラー、ロードローラー、ロータリー除雪車など

最高速度時速35キロメートル以上で農耕作業用自動車のもの、最高速度時速15キロメートルを超える産業・建設車両などは大型特殊自動車に該当します。

大型特殊自動車や乗用装置、型式番号のないものは軽自動車税の対象ではありません。事業用であれば固定資産税の対象になりますので償却資産の申告をお願いいたします。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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