障害者差別解消法が制定されました

公開日 2016年4月7日

更新日 2022年8月23日

3すべての人に健康と福祉を10人や国の不平等をなくそう

障害者差別解消法について

 平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

 全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

不当な差別的取扱いが禁止

 障がいを理由として不当な差別的取り扱いは、国や県市町村などの行政機関だけでなく、会社やお店など民間事業者でも禁止されます。

 障がい者への合理的配慮については、国や県・市町村には法的な義務、民間事業者には努力義務が生じます。

障がい者差別解消法1.[PDF:139KB]障がい者差別解消法2.[PDF:162KB]

 市では、障害者差別解消法第10条1項の規定に基づき、市職員が障がい者対して理解を深め、障がい者の特性に応じた対応ができるよう、職員対応要領を作成しました。

職員対応要領[DOCX:127KB]

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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