公開日 2016年4月7日
更新日 2024年4月1日
改正障害者差別解消法について
令和6年4月1日から改正「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。これにより、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
不当な差別的取扱い
障害を理由として、財、サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するにあたって、場所・時間帯等を制限したりするなど、正当な理由なく障がいのない人と異なる取扱いをすることにより障害のある人を不利に扱うことを禁止しています。
合理的配慮の提供
どのようにしたら、障害のある人が、事業者が行う財、サービスや各種機会等の提供を受けるために、障害となっている社会的障壁を除去することができるかについて、個別の事案ごとに必要な対応を検討していくことが求められています。
〇市では、障害者差別解消法第10条1項の規定に基づき、市職員が障がい者対して理解を深め、障がい者の特性に応じた対応ができるよう、職員対応要領を作成しました。
障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領[PDF:663KB]
北信圏域障害者差別解消支援地域協議会について
障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取り組みの推進に向けて関係者が話し合う場として、平成31年4月に北信圏域6市町村により設置されました。障害のある人もない人もともに安心して暮らせる地域づくりを目指しています。
〇障害者差別解消法について、協議会内でパンフレットを作成しました。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード