公開日 2015年7月24日
更新日 2021年7月9日
電気柵を設置されている方々へ
電気柵は獣害対策として、効果的なものでありますが、適切な設置方法及び管理が重要です。
電気柵を設置している方は、以下の事項を守り適切な感電防止対策を行ってください。
1.電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
2.次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けているものであること。
ア 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
イ 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置(危険を及ぼさないよう出力電源が制限されているもの)
ウ 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源(危険を及ぼさないよう出力電源が制限されているもの)
3.電気柵用電源装置が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けている場合、人が安易に立ち入る場所に電気柵を設置するときは、次に適合する漏電遮断器を設置すること。
ア 電流動作型のもの
イ 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
4. 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。
市民の皆様へ
電気柵を見かけた場合は、下記のとおりご注意いただきますようお願いいたします。
1.電気柵が設置されている場所へ、むやみに近づき電線に触れたりしないように注意してください。
2.特に小さいお子さんには、電気柵付近で遊ばせたり近づかせないよう注意してください。
3.誤って電気柵に触れてしまった場合は、静電気のようなショックを受けます。
4.正しく設置された電気柵の衝撃電流は、約1秒間隔で瞬時的に電気を流すパルス出力であり、衝撃電流は間隔があいているため、手を放すことができます。
5.電気柵の電線が外れているのを見かけた方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。