償却資産の申告をお忘れなく!

公開日 2023年11月21日

更新日 2024年4月1日

人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを

法人や個人事業者で償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在で所有している償却資産について申告をお願いします。

2025年度の申告は2025年1月31日(金)までにお願いします。

償却資産の申告

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。個人や法人で工場・商店・農業などの事業を営む方が、その事業に使用する機械・器具・備品(土地や家屋以外)などは償却資産となり、固定資産税が課税されます。

2024年12月に、該当となる方へ「申告書」をお送りしますので、内容をご確認のうえ、変更のない方でも申告の手続きをお願いします。

また、新たに対象となる償却資産をお持ちの方も必ず申告の手続きをお願いします。

※償却資産に係る固定資産税の詳しい内容は、償却資産についてをご覧ください。なお、電子申告システムによる申告も可能です。

償却資産の対象となるもの

業種別 内容
共通 パソコン、コピー機、応接セット、看板、広告塔、駐車設備、ロッカー、金庫、エアコン など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車 など
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍、冷蔵機付を含む)、レジスター など
医業、獣医業 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器 など
不動産貸付業 門扉・塀・緑化設備などの外構工事(家屋は除く) など
理容業、美容業 理容・美容椅子、洗面設備、サインポール など
農業 農業用機械、パイプハウス、スプリンクラー など

軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準)

長さ

(m)

(m) 

高さ

(m)

最高速度

(km/h)

総排気量

(ℓ)

農耕作業自動車(乗用)

(※1)

制限なし 制限なし 制限なし 35未満(※3) 制限なし

上記以外の小型特殊自動車

(※2)

4.7以下 1.7以下 2.8以下 15以下(※3) 制限なし

(※1)農耕作業用自動車(乗用)

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(例:型式番号が「農***」のもの)

・乗用草刈り機、乗用農耕トラクタ、乗用コンバイン、スピードスプレヤー など

(※2)上記以外の特殊自動車

・フォークリフト、ショベルローラ、ロードローラ、ロータリー除雪車 など

(※3)農作業用自動車は、最高時速35km/h以上のものや、産業・建設車両などで最高時速15km/hを超えるものは「大型特殊自動車」に該当します。事業用であれば固定資産税の対象になりますので償却資産の申告をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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