公開日 2014年2月12日
更新日 2020年11月6日
これらについては、落札後の権利移転手続きにおける重要な事項ですので、中野市インターネット公売ガイドラインと合わせて、必ずご確認ください。
危険負担 | 動産 | 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。 なお、公売物件の送付にあたって運送会社を使用する場合、破損等の補償については各運送会社の約款によるところとなります。 |
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瑕疵担保責任 | 動産 | 中野市は公売物件について、瑕疵担保責任を負いません。 |
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引渡し条件 | 動産 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点での状況で引渡します。 |
自動車 | 公売物件の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。 | |
不動産 | 執行期間の引渡義務はありません。公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 | |
執行機関の 引渡し義務 |
動産 | 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、執行機関は「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。 |
自動車 | 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、執行機関は「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。 落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 |
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不動産 | 執行機関の引渡し義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 | |
返品・交換 | 動産 | 一度引渡された公売物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません |
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保管費用 | 動産 | 買受代金納付期限日に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。 |
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最高価申込み決定(落札)後に公売保証金が返還される場合 | 動産 | 落札者が買受代金を納付する前に、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 また、落札者が買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人)は国税徴収法第114条の規定により、その入札または買受けを取り消すことができます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 |
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