公開日 2014年2月12日
更新日 2021年7月9日
落札後の手続きについては、中野市インターネット公売ガイドラインに基づいて行いますので、中野市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みいただき、下記をご参照のうえ、お手続きください。
最高価申込者決定 |
○執行機関は入札期間終了後、開札を行い、売却区分(公売物件の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価格が見積価格以上で、かつ、最高価格である入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。 ※同額の場合の追加入札については中野市インターネット公売ガイドラインをご参照ください。 |
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執行機関から落札者へ |
○入札終了後、執行機関は、売却区分(公売物件の出品区分)ごとの最高価申込者(落札者)へ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。このメールは落札者があらかじめログインID で認証されたメールアドレスへ送信しますので、必ず執行機関へ受信確認が届くように開いてください。 ※この電子メールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際や執行機関に書類を出す際などに必要となります。 |
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落札者から執行機関へ | ○落札者はこのメールを受け取り次第、速やかに執行機関へ電話で連絡してください。執行機関から、買受代金の納付方法など、以後の重要な手続きについて、ご案内いたします。 |
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買受代金=落札価格(最高価格)-公売保証金 | |
買受代金の納付 |
○落札者となった場合、買受代金納付期限までに執行機関が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。 ア 落札者が買受代金を納付する前に、公売物件にかかる差押徴収金について完納の事実が証明されたとき。 |
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買受費用の納付 |
○物件の買受のための費用は全て落札者の負担となります。 ※所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に執行機関から税額をお知らせするとともに、納付のための書類を送付しますので、前もって銀行等の窓口で納付してください。ただし、買受代金を直接執行機関へ持参される場合は、登録免許税相当額をあわせて持参していただいても結構です。 |
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必要書類の提出 |
○買受代金納付期限までに、以下のア~ウを提出してください。 ア 所有権移転登記請求書 |