落札後の手続きについては、中野市インターネット公売ガイドラインに基づいて行いますので、中野市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みいただき、下記をご参照のうえ、お手続きください。
●公売落札後の手続き(動産の場合)
最高価申込者決定 |
- 執行機関は入札期間終了後、売却区分(公売物件の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価格が見積価格以上で、かつ、最高価格である入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。
- 最高価申込者のKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」) と最高価申込価格は、インターネット公売の公売物件画面に一定期間公開します。
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執行機関から落札者へ |
- 入札終了日に執行機関は、売却区分(公売物件の出品区分)ごとの最高価申込者(落札者)へ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。このメールは落札者があらかじめログインID で認証されたメールアドレスへ送信しますので、必ず執行機関へ受信確認が届くように開いてください。
※入札したログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらずメールが届かない場合には、同じ画面で落札ご連絡先を確認しご連絡ください。
※この電子メールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際や執行機関に書類を出す際などに必要となります。
※執行機関が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、執行機関が落札者による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
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落札者から執行機関へ |
- 落札者はこのメールを受け取り次第、速やかに執行機関へ電話で連絡してください。執行機関から、買受代金の納付方法など、以後の重要な手続きについて、ご案内いたします。また、公売物件の引渡しの準備が必要ですので、執行機関へ来庁されて買受代金を直接納付される場合でも、必ず事前に電話連絡いただきますようお願いいたします。
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買受代金=落札価格(最高価格)-公売保証金 |
買受代金の納付 |
- 落札者は、買受代金納付期限までに執行機関が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金が納付された時点で、公売物件の所有権が落札者に移転します。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合には、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
- また、以下の場合には最高価申込者決定や売却決定が取り消されます。この場合、公売物件の所有権は落札者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
ア 落札者が買受代金を納付する前に、公売物件にかかる差押徴収金について完納の事実が証明されたとき。
イ 落札者が買受代金の納付期限までに納付しなかったとき。
ウ 落札者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
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必要書類の提出 |
- 買受代金を持参して納付し、公売物件を直接受け取る際には、本人確認のため次の書面が必要です。なお、落札者が法人の場合には、商業登記簿抄本とともに代表者の方の下記の書面が必要です。
ア 身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
イ 最高価申込者決定メール(写)
執行機関から落札者へ送信したメールを印刷したもの
ウ 商業登記簿抄本
エ 委任状・印鑑証明書
落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売物件(売却決定通知書)の引渡しを受ける場合は、代理権限を証する委任状(「諸様式のダウンロード」ページから印刷し、必要事項を記入してください。)、買受人と代理人双方の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の身分証明書を提示してください。
なお、落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受ける場合には、その従業員が代理人となりますので、前記の委任状などが必要です。
- 上記のア~エのように買受代金を持参して納付し、公売物件(売却決定通知書)を直接受け取る以外の場合には、下記の書面を事前に執行機関へ提出していただく必要があります。
オ 保管依頼書
買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合は、保管依頼書(「諸様式のダウンロード」ページから印刷してください。)に必要事項を記入・押印して、執行機関に提出することが必要です。なお、保管に際し必要となる費用は全て買受人の負担とし、保管中に買受公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、中野市は一切責任を負いません。
- さらに、送付による公売物件の引渡しを希望する場合は、下記の書類を事前に執行機関へ提出していただく必要があります。
カ 送付依頼書(当市からのメールの写し及び免許証のコピーを同封)
送付による公売物件の引渡しを希望する場合は、送付依頼書(「諸様式のダウンロード」ページから印刷してください。)に必要事項を記入・押印して執行機関に提出することが必要です。また、買受人の本人確認のため住民票・印鑑証明書・免許証のコピーなどの住所地を証する書面および執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて提出してください。この場合、送付にかかる費用は全て買受人の負担とし、買受代金の納付から引き取るまでの間(中野市における保管期間及び輸送中を含む)、買受公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、中野市は一切責任を負いません。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡しができない場合があります。
なお、公売物件の送付にあたって運送会社を使用する場合、破損等の補償については各運送会社の約款によるところとなります。
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