公開日 2014年2月14日
更新日 2024年10月7日
A.
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第2年度及び第3年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
今回2024年度で評価替えをしましたので、次回の評価替え(2027年度)まで家屋の評価額は据え置きとなります。
評価替え時に建築後の年数によって生ずる損耗分を減価させることになりますが、家屋の種類、構造等によって減価等の率(経年減点補正率)が決められており、経年減点補正率は0.20が最終残価率になっています。