Q・地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜ?

公開日 2014年2月14日

更新日 2024年2月22日

人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを

A.

地域や土地によって固定資産税の評価額に対する税負担に格差がある(同じ評価額の土地であっても税額が異なる)のは税の公平の観点から問題があるとして、1994年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。

この仕組みは、負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。

この仕組みによって、評価額が下がっても負担水準の低い土地は、なだらかに税負担が上昇することになります。

したがって、すべての土地の税額が上がっているのではなく、税額が上がっているのは、負担水準が今まで低かった土地に限られています。

このように、現在は税負担の公平性を図るため、そのばらつきを是正している過程にあることをご理解いただきますようお願いします。

sushiki

(注)小規模住宅用地、一般住宅用地については評価額に住宅用地特例率
   (固定・・・小規模1/6、一般1/3)
   (都計・・・小規模1/3、一般2/3) を乗じます。

商業地等(非住宅用地)

  • 負担水準が70パーセントを超える場合 ⇒ 税額の引き下げ
  • 負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の場合 ⇒ 税額の据え置き
  • 負担水準が60パーセント未満の場合 ⇒ (前年度課税標準額+本年度評価額×5パーセント)

住宅用地

  • 負担水準が100パーセントを超える場合 ⇒ 税額の引き下げ
  • 負担水準が100パーセント未満の場合 ⇒ (前年度課税標準額+本年度評価額(注)×5パーセント)

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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