公開日 2014年2月14日
更新日 2024年2月22日
A.
- 税務課資産係に「家屋滅失届」をご提出ください。
- 家屋の一部を取り壊した場合も同様です。
- 登記簿に登記されている家屋を取り壊した場合には、法務局で「滅失登記」を行ってください。
※市では家屋の取り壊しを届出によって把握しているため、家屋を取り壊した際は必ず届出の提出をお願いします。
公開日 2014年2月14日
更新日 2024年2月22日
A.
※市では家屋の取り壊しを届出によって把握しているため、家屋を取り壊した際は必ず届出の提出をお願いします。