公開日 2014年2月14日 更新日 2019年10月10日 A 税務課資産係に「家屋滅失届」をご提出ください。 家屋の一部を取り壊した場合も同様です。 届出を提出する際は、ご印鑑が必要です。 ※市では家屋を取り壊したかどうかについて、届出をいただけなければ把握することが困難なため必ず届け出てください。 お問い合わせ 資産係TEL:0269-22-2111(226,321)E-Mail:zeimu@city.nakano.nagano.jp