Q・年の途中で土地や家屋を売買したときの固定資産税は?

公開日 2014年2月14日

更新日 2024年2月22日

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A.土地に係る固定資産税は

  • 法律によりその年の1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。
  • 12月に売買契約を締結しても、所有権移転登記が翌年の1月2日以降になってしまった場合には、翌年度の固定資産税も前の所有者に課税されることとなります。

家屋についても土地と同様、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。

※土地、家屋の売買にあたっては、契約時に所有権移転登記する日についても、売主、買主双方で話し合いをされることをお勧めします。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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