公開日 2014年2月14日
更新日 2022年9月2日
土地の種類(地目)について
土地とは、宅地、田、畑、山林、雑種地等を言い、利用目的に応じた種類を地目といいます。固定資産税の評価上の地目は、原則的に毎年1月1日(賦課期日)の現況及び利用状況に沿った地目となります。
評価額について
国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は、原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。
税額について
税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)
土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。そのため、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するような仕組みをとっています。