公開日 2014年2月14日
更新日 2022年8月22日
固定資産税が課税される方
課税対象者 | 固定資産税は毎年1月1日現在、中野市内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。 |
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税額 | 評価等から算定した課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じた金額です。 |
軽減 | 一定の要件を満たす住宅用地や新築住宅は、軽減措置が適用されます。 |
免税点 |
同一市町村で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合、固定資産税の課税はされません。 土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円 |
その他 |
固定資産の詳細についてはこちらから |
固定資産税の納付について
- 固定資産税都市計画税の納付は次のとおり年4回に分けて納めていただくようになっています。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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4月 | 7月 | 12月 | 2月 |
固定資産税都市計画税の納税通知書及び固定資産課税明細書の送付について
- 納税通知書及び明細書を毎年4月にお送りしています。
- 明細書は固定資産台帳に登録されている評価額や課税標準額が記載されています。