Q4.年の途中から特別徴収に切り替えるには?

公開日 2014年2月14日

更新日 2022年8月29日

A4.「特別徴収への切替届出書」の提出をお願いします。

上記の切替届出書をダウンロードするか、もしくは中野市から5月中旬にお送りする「市民税・県民税特別徴収の手引き」のなかにある同様の切替届出書に、必要事項を記載のうえ、提出をお願いします。

特別徴収への切替における注意点

普通徴収(個人で納める形式)から特別徴収に切り替える場合、普通徴収の納期限を過ぎてしまった分は特別徴収に切り替えられません。直接本人に納めていただくようお願いしてください。

普通徴収の納期限は6月末、8月末、10月末、1月末の4回です。 「特別徴収への切替届出書」の提出の際は、給与所得者(従業員)の普通徴収の納期限の過ぎていない未納の納入書を同封してください。(納税方法が口座振替となっている、もしくは納入書を紛失された際は同封は不要です。)

普通徴収の納期限が近く、特別徴収に切り替えられるか不明な場合は、お手数でも税務課課税係までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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